本来、税金は自己申告すべきものなのですが、日本の場合、会社が給与から天引きし、労働者に代わって納税する「源泉徴収」の方式を取っています。
だから給与から引かれているのです。(※日払いなどで源泉徴収の無い手渡しのバイトの場合は確定申告をしに税務署にいきましょう) 会社が勝手に天引きしてくれているわけです。「おお・やっぱり。」そう思いましたが、 パート・アルバイトの収入が103万円を1円でも超えてしまうとお父さんなどの扶養に入ることができなくなり、 配偶者控除や扶養控除は受けられなくなってしまう事実を知りました。 そのせいもあって親の経済状況は逼迫してたかも・・・。 そんなことになりかねないなら、103万円内に留めておくべきです(学生の場合は「勤労学生」という枠に入ることで130万円まで)。 それでも稼ぎたいなら、しっかり稼いで恩返しをしなくては!
配偶者を対象とした控除には配偶者控除の他に配偶者特別控除というものがあります配偶者(妻のパートなど)の収入によって納税者の税負担も 変動する仕組みです。そのため、収入が103万円を超えて配偶者控除が受けられなくなっても、税金が急に高くならないようになっています。 パート・アルバイトの収入が141万円未満まで適用。最大で38万円を控除してくれます。
■配偶者控除の対象になる場合は、これだけ控除される
給与所得となるパート収入の金額又は家内労働などによる収入の金額が103万円を超えず、配偶者控除の対象となる人
■配偶者控除の対象にならない場合は、これだけ控除される
給与所得となるパート収入の金額又は家内労働などによる収入の金額が103万円を超えるため、
配偶者控除の対象とならない人
38万円を超え40万円未満
(1,030,001〜1,049,999の収入) |
38万円 |
40万円以上 45万円未満
(1,050,000〜1,099,999の収入) |
36万円 |
45万円以上 50万円未満
(1,100,000〜1,149,999の収入) |
31万円 |
50万円以上 55万円未満
(1,150,000〜1,199,999の収入) |
26万円 |
55万円以上 60万円未満
(1,200,000〜1,249,999の収入) |
21万円 |
60万円以上 65万円未満
(1,250,000〜1,299,999の収入) |
16万円 |
65万円以上 70万円未満
(1,300,000〜1,349,999の収入) |
11万円 |
70万円以上 75万円未満
(1,350,000〜1,399,999の収入) |
6万円 |
75万円以上 76万円未満
(1,400,000〜1,409,999の収入) |
3万円 |
76万円以上
(1,410,000〜の収入) |
0円 |
税金を納める
税金を納める額を少なくするか、稼ぐ額を多くするか2つにひとつのような考え方になってしまいがちです。 大いに稼いで、少なく納めるのが一番理想です。
特に事業主の方は、この税金・保険対策は重要ですね。 税金を納めることで信号機やその他いろんな暮らしを支えているのは事実ですから、しっかり納めましょう。